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福島県伊達市:K戸様邸 雪災による樋被害の承認が出ました!
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火災保険による修理は社会性の高い事業
自然災害を受けたからと言って保険会社から 「あなたが入っている保険が使えますから手続きをしませんか?」 と言った連絡は当然あるはずはなく、加入者自ら申請しなければ使えない仕組みになってい る訳なのです…
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積極的展開を
数年前…… ネットを見ていた時、火災保険を使って屋根の修理する仕事をしている方の記事が目に留ま り、こう考えました。 「なるほど、これは良いかも知れない! 今までやって来た事を、積極的に告知しながら展開していけば良いんだ。
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近年の異常気象
近年は異常気候の影響で毎年何回かのゲリラ豪雨や、大雪、大風による屋根の被害が各地で 起こっています。 この時期になると、お客様から次のような電話が多く入って来ます。 「風で瓦が飛ばされたから直してね。保険が使えるみたいだから写真も撮っておいて……」 といった感じで、見積りや図面を作っていました。 実は、お恥ずかしながら、この時点で火災保険と風で瓦が飛ばされた時の修理代の保険とい うのが結びついていませんでした。
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皆様のお手伝い
運営元であります株式会社カノウヤでは、平成16年に住宅事業を始めた頃から火災保険の代理店の資格を取って、新築された方のために、あいおいニッセイ同和損害保険の代理店になって火災保険の説明から加入の手続きをしております。
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知っていましたか?
知っていましたか?あなたが加入している火災保険は、本来自然災害を受けた部分の修理にも使える内容なのです。 先日の台風でアンテナが倒れて瓦が割れてしまった…… 昨年の大雪で樋が湾曲してしまった…… 風で何かが飛んできてカーポートの屋根が割れてしまった…… 瓦屋根の棟ベースの下が強風にさらされた為に剥がれてしまった…… こういった自然災害に対して保険金の請求をすることが出来るんです。 でも、あなたがご自分でその手続きをする事って難しいですよね。 その保険金請求を建築士と保険募集人の資格を持っている私たちがお手伝いします。
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火災保険の真実
火災保険は火災の時にだけ使えるものだと思っていませんか? そうお考えになられるのも無理はないです。名称が「火災保険」なのですから。 しかし、実はそうではないのです。 全国火災保険研究会のホームページ開設を機に、その真実をコラム内でお知らせしてまいります。